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障害者等加算(オ)

障害者等加算(オ)

  • 解決済回答2
お世話になっております。

透析の人口腎臓に関する「障害者等加算」の(オ)を算定するための条件について教えてください。
虚血性脳血管障害を患い眼球運動障害で歩行不安定となり車いすで通院することになった患者さんがいます(退院前は歩いて通院しておられた方です)。

質問は、
①上記状態で障害者等加算が算定可能か。
②他に(オ)を算定する条件があれば教えてください。


どうぞ、よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

四肢に麻痺があれば問題ないと思うのですが、眼球運動障害まで含めるのかはわかりません。
「運動麻痺を伴う」とありますので、四肢の麻痺を想定していると思うのですが、眼筋の麻痺も含めるのかは、請求先に確認したほうがよろしいかと存じます。

ひできさん
遅くなり申し訳ありません。ご回答ありがとうございます。
今回は本人の症状も軽かったため算定は致しませんでした。

 人工腎臓の障害者加算はア〜ツの状態にある患者で、かつ「著しく人工腎臓が困難なものについて算定」します。
 脳血管疾患患者とはいえ、眼球運動障害では「著しく人工腎臓が困難なもの」にはならないと思います。

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