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外来から引き続き入院した場合の「入院感染症対策実施加算」と「乳幼児感染予防策加算」の併算定

外来から引き続き入院した場合の「入院感染症対策実施加算」と「乳幼児感染予防策加算」の併算定

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標記について、5月に厚生局に確認したところ「併算定可」との回答あり算定したところ、支払基金より「乳幼児感染予防策加算」の併算定は不可とのことで返戻されました。
皆さんの中で併算定している方はいらっしゃいますか?返戻や査定はありますか?何か情報がありましたら回答願います。

回答

ベストアンサー

乳幼児感染予防対策加算は、初再診料、外来診療料、小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料の加算なので、初診から引き続き入院した場合には、算定可能と思われます。
なお、入院すると実施すべき感染予防策を講じることができないので、算定要件を満たさないとして併算定を認めないところもあるようですね。(そもそも外来診療における院内感染防止対策なので・・・)

早急なご回答ありがとうございました。

 私がここで以下の案件にて質問した内容に関連がありそうで、やすやん さんから算定可能と情報共有いただいてますね。

https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=23274

 当方には未だに回答がなく、忘れ去られているようです…。

 今回「乳幼児感染予防策加算」を請求されたのは再診から直ちに入院した場合でしょうか?

 あれから診療情報提供サービスが出す医科診療行為マスターを定期的に確認しているのですが、「乳幼児感染予防策加算」については「再診から直ちに入院した場合」用のマスタ追加がなく、「乳幼児感染予防策加算(初診用)」は入外共に記録可能ですが、「乳幼児感染予防策加算(再診用)」は外来のみ記録可能で入院は記録できない仕様のままなので、再診から直ちに入院した場合は算定不可と思われます。初診であれば入院でも算定可能と思われます。

 「乳幼児感染予防策加算」と「医科外来等感染症対策実施加算」は算定対象が6歳未満患者か全患者かの違いだけで、算定要件は「特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、初再診料等を算定する場合」で同じなので再診から直ちに入院でも「乳幼児感染予防策加算」が算定できても良さそうですが、通知にないのでダメということでしょう。

初診→認められた
再診→D査定

当院上記でした。
再審査請求をしていますが、まだ結果はきておりません。システム的に入力時に併算定してもエラーが出なかった為問題ないと判断し提出しましたが査定されました。(件数がかなり少ない為動向を分析するまでには至らず参考にならないとは思いますが。)

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