外来から引き続き入院した場合の「入院感染症対策実施加算」と「乳幼児感染予防策加算」の併算定
外来から引き続き入院した場合の「入院感染症対策実施加算」と「乳幼児感染予防策加算」の併算定
- 解決済回答3
皆さんの中で併算定している方はいらっしゃいますか?返戻や査定はありますか?何か情報がありましたら回答願います。
回答
乳幼児感染予防対策加算は、初再診料、外来診療料、小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料の加算なので、初診から引き続き入院した場合には、算定可能と思われます。
なお、入院すると実施すべき感染予防策を講じることができないので、算定要件を満たさないとして併算定を認めないところもあるようですね。(そもそも外来診療における院内感染防止対策なので・・・)
早急なご回答ありがとうございました。
私がここで以下の案件にて質問した内容に関連がありそうで、やすやん さんから算定可能と情報共有いただいてますね。
https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=23274
当方には未だに回答がなく、忘れ去られているようです…。
今回「乳幼児感染予防策加算」を請求されたのは再診から直ちに入院した場合でしょうか?
あれから診療情報提供サービスが出す医科診療行為マスターを定期的に確認しているのですが、「乳幼児感染予防策加算」については「再診から直ちに入院した場合」用のマスタ追加がなく、「乳幼児感染予防策加算(初診用)」は入外共に記録可能ですが、「乳幼児感染予防策加算(再診用)」は外来のみ記録可能で入院は記録できない仕様のままなので、再診から直ちに入院した場合は算定不可と思われます。初診であれば入院でも算定可能と思われます。
「乳幼児感染予防策加算」と「医科外来等感染症対策実施加算」は算定対象が6歳未満患者か全患者かの違いだけで、算定要件は「特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、初再診料等を算定する場合」で同じなので再診から直ちに入院でも「乳幼児感染予防策加算」が算定できても良さそうですが、通知にないのでダメということでしょう。
初診→認められた
再診→D査定
当院上記でした。
再審査請求をしていますが、まだ結果はきておりません。システム的に入力時に併算定してもエラーが出なかった為問題ないと判断し提出しましたが査定されました。(件数がかなり少ない為動向を分析するまでには至らず参考にならないとは思いますが。)
関連する質問
「施設基準を満たす医療機関において、初診時に通常の保険証を持参した場合は加算1の4点、マイナ保険証による資格確認や他保険医療機関から診療情報等の提供を受け...
令和6年度から外来感染対策向上加算を算定しようと診療報酬改定の施設基準を確認していましたら、発熱外来の協定締結の追加で、第二種協定指定医療機関として都道府...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。