診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

昼の休診時間中の診察に対して時間外加算の算定について

昼の休診時間中の診察に対して時間外加算の算定について

  • 解決済回答2
時間外加算についてご教授ください.

平日:9:00-12:00,15:00-19:00(水曜のみ15:00-18:00)の診療所です.
14時ころに来院し14時30分ころお帰りになられた患者さまに,「時間外加算」を算定することは可能でしょうか.
できるという話も聞いたのですが,「19時まで診療していれば可能」という情報も目にしました.
診療報酬請求には時間を記載しないので分からないといえば分からないですが,電子カルテを導入しており時間も記録されていますので明確にしておきたいと思い,質問させていただきました.

よろしくお願いいたします.

回答

ベストアンサー

初診料の通知「17」には、以下のとおり書かれています。
(17) 時間外加算
ア (前略)ただし、午前中及び午後6時以降を診療時間とする保険医療機関等、当該標準によることが困難な保険医療機関については、その表示する診療時間以外の時間をもって時間外として取り扱うものとする。
イ アにより時間外とされる場合においても、当該保険医療機関が常態として診療応需の態勢をとり、診療時間内と同様の取扱いで診療を行っているときは、時間外の取扱いとはしない。

よって、午前中及び午後6時以降を診療時間としていますので、上記「ア」のとおり、表示する診療時間以外は時間外加算を算定できます。
ただし、お尋ねの文面で、上記「イ」のとおり、診療応需の体制が整っていて、診療時間内と変わらない対応ができる場合には、診療時間外であっても、時間外加算は算定できません。この部分は、ケースバイケースになると思います。

大変詳しい解説ありがとうございました.
他の時間帯と同じく,『診療体制が維持できているか』がポイントになるということですね.ありがとうございます.

水曜のみ午後6時までなのですが,この場合火曜の昼についてはアの規定に合致しておらず算定できないと考えるべきでしょうか.
もしご存じでしたらご教授ください.

ありがとうございます.よろしくお願いいたします.

 標榜時間外ですので、時間外加算の算定は問題ないと考えます。
 他のサイトを調べますと、休憩時間中は救急対応ができる状況にあるとのことで算定不可との情報もありました。ただ、厚生労働省の通知に休憩時間は算定不可との記載を私は探せませんでした。原則算定可能と考えております。

ご回答ありがとうございました.
休憩時間はスタッフも外出していたり,午前午後で入れ替わる時間で診療体制が整っているといえる状況ではないことから救急対応できる時間とは言い難いと考えております.

ありがとうございました.

関連する質問

解決済回答2

時間外対応加算2「診療録を閲覧することができる体制」

 新設されました、時間外対応加算2につきましてご質問があります。...

医科診療報酬 初・再診料

解決済回答2

医療情報システム基盤整備体制充実加算

「施設基準を満たす医療機関において、初診時に通常の保険証を持参した場合は加算1の4点、マイナ保険証による資格確認や他保険医療機関から診療情報等の提供を受け...

医科診療報酬 初・再診料

受付中回答3

医療DX推進体制整備加算

初歩的な質問で申し訳ないのですが教えて下さい。
医療DX推進体制整備加算と医療情報取得加算は併算定はできるのでしょうか。

医科診療報酬 初・再診料

受付中回答2

医療情報取得加算について

近いうちにオンライン資格確認導入予定です。
オンライン請求をしており、施設基準を満たすため医療情報取得加算を算定したいです。...

医科診療報酬 初・再診料

解決済回答2

外来感染対策向上加算(診療所)についての施設基準について

令和6年度から外来感染対策向上加算を算定しようと診療報酬改定の施設基準を確認していましたら、発熱外来の協定締結の追加で、第二種協定指定医療機関として都道府...

医科診療報酬 初・再診料

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。