乳幼児休日加算について
乳幼児休日加算について
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小児科で、日・祝も診療をしているクリニックです。
日・祝は乳幼児休日加算をつけていますが、保護者が診察をした場合にも、その点数をつけてもよいのでしょうか?
日・祝は乳幼児休日加算をつけていますが、保護者が診察をした場合にも、その点数をつけてもよいのでしょうか?
回答
ベストアンサー
乳幼児に係るすべての加算には算定要件として「6歳未満の乳幼児の場合に加算する」旨があります。患児の保護者は「6歳未満の乳幼児」ではありませんので、乳幼児休日加算(初診料の注8)は算定できません。
また、休日加算(初診料の注7)が算定できる患者については、初診料の通知(18)「休日加算」のイの(ロ)に「当該休日を休診日とする保険医療機関に、又は当該休日を診療日としている保険医療機関の診療時間以外の時間に、急病等やむを得ない理由により受診した患者」とありますので、患児の保護者が貴院の日・祝の診療時間内に受診した場合は休日加算は算定できませんが、診療時間外であれば休日加算を算定可能と解されます。
かっちゃんさん、大変参考になりました。
早急のご回答、ありがとうございました。
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