摘便
回答
ベストアンサー
点数表区分J022の通知をご確認ください。以下のとおり書かれています。
高位浣腸、高圧浣腸、洗腸、摘便、腰椎麻酔下直腸内異物除去又は腸内ガス排気処置(開腹手術後)を同一日に行った場合は、主たるものの所定点数により算定する。
腹部レントゲンと摘便につきましては、特に算定制限はありません。
早速の返信、有難うございました。
ちなみに本日は肛門鏡検査、キシロカインゼリー、腹部の単純撮影を1枚撮影しただけです。
関連する質問
受付中回答0
受付中回答1
受付中回答1
白内障手術後、14日以内であれば、来院ごとに、回数限度なく創傷処置を算定してよいか?また、1ヶ月に両眼手術した場合も、回数限度なく14日以内であれば何度で...
受付中回答2
解決済回答1
その月に1度でも透析を施行した患者が居た場合、その患者のフットチェックもしなければ全員の「下肢末梢動脈疾患指導管理加算」が算定されないと聞いたのですが、本...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。