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在宅自己注射指導管理料と導入初期加算について

在宅自己注射指導管理料と導入初期加算について

  • 解決済回答1
診療所で医師事務作業補助件事務をしております

在宅自己注管理料と導入初期加算について質問させてください

在宅自己注管理料は初回外来2回以上の指導が必要とのことですが、元々内服治療で通院されている方が内服より自己注射への変更になった場合、処方開始時に管理料と加算の算定は不可ということでしょうか?


数年前より定期通院にてベネット定期内服→テリボンオートへ変更

7月 テリボンオート処方開始 在宅自己注射指導管理料
8月 在宅自己注射指導管理料+初期加算
9月 在宅自己注射指導管理料+初期加算
10月 在宅自己注射指導管理料

上記スケジュールになるのでしょうか?

導入初期加算の算定期間は7月から処方開始であれば9月までの3ヶ月での算定となることは保険者には確認済ですが、外来2回以上の指導が必要の解釈がしっくりこず…

初診でなければ、7月から導入初期加算算定は可能なのでしょうか?

また薬剤変更時の加算ですが、変更時ではなく変更し指導に入った翌月時に算定になりますでしょうか?

当院、bioも扱っており自己注射指導管理料が多く、毎回非常に悩みます

知識不足で申し訳ありませんが、教えて頂ければ幸いです
よろしくお願いいたします

回答

ベストアンサー

初期加算の算定要件として、2回以上の外来、又は入院して自己注射に関して指導する必要があり、内服から自己注射を導入する際には、自己注射に関する指導が2回以上の外来、又は入院して必要です。
外来ですと、2回目の指導時に在宅自己注射指導管理料および初期加算を算定し、その翌月、翌々月まで3回を限度として算定します。最初の処方月に2回以上の指導がなければ、その翌月の2回目の指導時に1回、その翌月に1回までとなります。
次に、薬剤の変更があった場合には、通知にあるとおり、当該指導を行った日の属する月から起算して1月を限度として1回に限り算定するとあるので、疑義解釈が出ていますが、初期加算を算定している3か月の間に薬剤の変更をした場合は、4か月目に算定することができず、3か月の間に含まれます。

分かりやすい説明ありがとうございました!

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