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在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算について

在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算について

  • 受付中回答2
月初にクリニックから輸液セットをお渡しし、
月末に輸液セットを院外処方しています
セット加算2000点は算定可能でしょうか?

回答

ご質問を整理すると、月初めは院内から、月末は処方箋で輸液セットを処方したということですね。
輸液セット加算は、月に6組までは院内で処方するか、1組目から処方箋で処方する必要があります。
月に6組以上、院内処方していれば問題ありません。
面倒なのが、仮に月に3組までしか院内処方せず、輸液セット加算を算定した上で不足分を院外処方すると、4組目より薬局から患者さんに材料代を請求することになります。6組目までは輸液セット加算に含まれるので、宙に浮いた3組分は材料代として患者さんに請求できないので、薬局と医療機関とで合議精算になると思います。そうしないと患者さんに対して二重請求になりますし、薬局が持ち出しになるので。
薬局から、加算の算定状況や院内処方した組数など、疑義照会がなかったでしょうか。

ありがとうございました。とても参考になりました。

すみません。文面に誤りがありました。

輸液セット加算は、月に6組までは院内で処方するか、1組目から処方箋で処方する必要があります。

輸液セットは、月に6組までは院内で処方するか、1組目から処方箋で処方する必要があります。

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