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特別養護老人ホーム等における療養の給付の取り扱いについて

特別養護老人ホーム等における療養の給付の取り扱いについて

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特別養護老人ホームや障害者支援施設の嘱託医(配置医師)は初診料、再診料等が算定できないとなっておりますが、定期薬を処方する場合の再診料等の算定はどのように取り扱いされていますか。
定期薬であっても処方が必要で受診となる場合は、配置医師とは別の取り扱いとなり再診料等の算定は可能なのでしょうか。専門外や緊急の場合以外の配置医師による定期薬処方時の再診料等の取り扱いについて教えて頂ければと思います。

回答

ベストアンサー

「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の通知を確認されていると思います。
配置医師の場合は、緊急時やむを得ない場合を除いて初再診料は算定できません。
配置医師以外の医師は、配置医師の求めがあり診療(投薬を含む)した場合は、初再診料は算定できます。

他の医療機関さんに確認すると再診料を算定しているケースがあるようで、疑問に思ったため質問させて頂きました。
シンプルにそのような取扱いになりますよね。ありがとうございます。

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