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がんリハビリでの総合実施計画書の作成頻度

がんリハビリでの総合実施計画書の作成頻度

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お世話になります。
表題について、毎月必要なのか開始時及びその後3ヵ月に1回以上必要なのかをご教示お願いしました?

回答

 H007-2 がん患者リハビリテーション料の通知(4) で以下のように規定されています。

(4) がん患者リハビリテーションを行う際には、定期的な医師の診察結果に基づき、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同してリハビリテーション計画を作成し、区分番号「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料1を算定していること。なお、がん患者リハビリテーションの開始時及びその後3か月に1回以上、患者又はその家族等に対して当該がん患者リハビリテーションの実施計画の内容を説明し、その要点を診療録等に記載する。なお、がんのリハビリテーションに従事する者は、積極的にキャンサーボードに参加することが望ましい。

 従って、がん患者リハビリテーションの開始時及びその後3か月に1回以上の頻度で作成と、患者又はその家族等に対して説明し、その要点を診療録等に記載する必要があります。

 毎月算定しなければならないとの通知はないかと考えます。
  がん患者リハビリテーションを行う際に作成は必須であり、施行後は、がん患者リハビリテーションの開始時及びその後3か月に1回以上、患者又はその家族等に対して当該がん患者リハビリテーションの実施計画の内容を説明し、その要点を診療録等に記載する。と通知ありますので、遵守した上での作成をしていただければ問題ないかと考えます。

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