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在宅療養指導管理料の算定について

在宅療養指導管理料の算定について

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出来高・入院料引き継ぎ・同月再入院の場合、前回入院で算定した在宅療養指導管理料(在宅酸素療法指導管理料、在宅自己注射指導管理料等)は算定不可になりますでしょうか。

回答

在宅療養管理指導料は、月1回の算定ですので、月が替わっていれば算定可能です。

同月再入院で、月は替わってないので算定出来ないで宜しいでしょうか。
5日に在宅療養指導管理料算定→20日再入院、どちらも出来高、入院料引き継ぎです。

〉5日に在宅療養指導管理料算定→20日再入院、どちらも出来高、入院料引き継ぎです。
→ご質問は「20日再入院なので5日の在宅療養指導管理料算定は取り消しになるのか?」という意味でしょうか?それとも「20日再入院で仮に30日に退院として30日に算定できるか?」という意味でしょうか?
 前者の場合は算定取り消しではなく算定したままで良いです。後者は同月2回になるため算定不可です。

前者の『20日再入院なので5日の在宅療養指導管理料算定は取り消しになるのか』です。
入院料引き継ぎのレセプトの場合でも算定出来るのですね。ありがとうございました。

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