在宅療養指導管理料の算定について
在宅療養指導管理料の算定について
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回答
在宅療養管理指導料は、月1回の算定ですので、月が替わっていれば算定可能です。
同月再入院で、月は替わってないので算定出来ないで宜しいでしょうか。
5日に在宅療養指導管理料算定→20日再入院、どちらも出来高、入院料引き継ぎです。
〉5日に在宅療養指導管理料算定→20日再入院、どちらも出来高、入院料引き継ぎです。
→ご質問は「20日再入院なので5日の在宅療養指導管理料算定は取り消しになるのか?」という意味でしょうか?それとも「20日再入院で仮に30日に退院として30日に算定できるか?」という意味でしょうか?
前者の場合は算定取り消しではなく算定したままで良いです。後者は同月2回になるため算定不可です。
前者の『20日再入院なので5日の在宅療養指導管理料算定は取り消しになるのか』です。
入院料引き継ぎのレセプトの場合でも算定出来るのですね。ありがとうございました。
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