訪問看護指示書の算定について
回答
C007 訪問看護指示料の通知(10) に
(10) 区分番号「C002」在宅時医学総合管理料、区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料、区分番号「C003」在宅がん医療総合診療料、区分番号「C005-2」在宅患者訪問点滴注射管理指導料、第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料を算定した場合は、「注3」の加算は当該管理料等に含まれ別に算定できない。
とあります。「注3」とは「衛生材料等提供加算」のことを指しています。
上記規定から、「訪問看護指示料と在宅患者訪問点滴注射管理指導料と併算定可能。ただし、衛生材料等提供加算と在宅患者訪問点滴注射管理指導料は併算定不可。」と解されます。
ありがとうございました‼︎
ご質問文にあります在宅患者訪問点滴指示書とは、C005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料(1週につき)のことでしょうか。そうだと仮定して回答させていただきます。違うのでしたら申し訳ありません。
同月算定は可能と考えます。
訪問看護指示書を交付した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
上記、訪問看護指示書の通知にありますので月1回の算定となると考えます。
1週間(指示を行った日から7日間)のうち3日以上看護師等が患家を訪問して点滴注射を実施した場合に3日目に算定する。なお、算定要件となる点滴注射は、看護師等が実施した場合であり、医師が行った点滴注射は含まれない。
上記、在宅患者訪問点滴注射管理指導料(1週につき)の通知にありますので要件を満たせば月に複数回の算定が可能と考えます。
説明不足で申し訳ありません。
訪問看護指示書を退院日に発行し、そこから訪問診療に移行。在宅での点滴の必要性を認めたため、同月の別日に訪問看護指示書(在宅患者訪問点滴指示書)を発行した場合です。よろしくお願いします。
コメントより、C005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料(1週につき)のことかと思いますので、訪問看護指示書との同月内算定は可能と考えます。
様式は同じとなりますが、訪問看護指示書と、在宅患者訪問点滴注射管理指導料(1週につき)での算定となり、在宅患者訪問点滴注射管理指導料(1週につき)については通知の通り、月1回算定ではありません。
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