在宅成分栄養管理料について
在宅成分栄養管理料について
- 解決済回答1
ツインラインが先月に2ヶ月分出ている患者さんに対し、今月は在宅成分栄養は算定できますか?また、ポンプなどをお渡ししたのでポンプ加算も算定できますか?
回答
ベストアンサー
在宅療養指導管理料は、医師の直接的な指導があった場合に、月1回を限度として算定します。
なお、C161のポンプ加算については、通知を確認してください。2月に2回に限り算定するとあるので、お尋ねの場合、先月と今月で別個に算定しても、先月に今月分を含めて2回算定しても、今月に先月分を含めて算定しても構いません。なお、1月に2回算定した場合には、前月分、当月分、翌月分の加算であることがわかるように、レセプトコードを付して請求してください。
丁寧に教えていただきありがとうございます。
ポンプ加算の「2月に2回」とはそういうことなのですね。これで漏れることなく算定できます。ありがとうございました。
関連する質問
受付中回答1
リキスミアからオゼンピックへ切り替えになった方は導入初期加算算定可能でしょうか?
共にGLP-1阻害薬ですが一般名が異なります。...
受付中回答0
受付中回答1
受付中回答1
解決済回答3
患者様にリブレをご使用いただくにあたり、「糖尿病の治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師」(以下省略)とありますが、リブレメーカーの方...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。