導入初期加算(在宅自己注射指導管理料)について
導入初期加算(在宅自己注射指導管理料)について
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共にGLP-1阻害薬ですが一般名が異なります。
以前、審査部からGLP-1阻害薬からGLP-1阻害薬への変更は一般名が違っても算定できない。
と言われたような記憶がありまして…
ご教授いただければ幸いです。
回答
C101 在宅自己注射指導管理料の注3に規定する導入初期加算が「処方の内容に変更があった場合」に算定できるのは特掲診療料施設基準「別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」に掲げられた製剤名で変更があった場合ですので、グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニストから一般名の異なる他のグルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニストへの変更は対象となりません。
なお、地域によっては一般名が異なれば同一の製剤名であっても対象としているところもあるようですが、過去に審査から一般名の違いでは算定できないと聞き覚えがあるならば貴院地域は認められていないと思います。
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