リブレの提供条件
リブレの提供条件
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リブレをご使用し始めていただいて、間歇スキャン式・・・1,250点を減点されてしまうのはとても困りますので、こちらでご質問をさせていただきました。
ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
回答
>リブレメーカーの方が、糖尿病専門の医師でなくても、5年以上の経験を有する常勤の医師ならリブレを提供することは問題はないと仰るのですが、本当に問題はないのでしょうか。
→査定はされませんが、臨床上問題ですね。メーカーのセールストークですので注意してください。私なら、先方の上司に対していい加減な説明をしないように厳格に苦情を申し立てますが。機械の使用方法を含め、医師だけでなく看護師の方も対応できなければ緊急時に対応できないと思います。医療従事者が操作が不安な状況で管理ができるでしょうか。添付文書をお読みになれば、システムの複雑さがお分かりいただけると思います。
在宅療養指導管理料の通則・通知をお読みでしょうか。この管理料を算定する以前に、貴院が緊急事態に対応できる体制をとっていることや、連携する医療機関を含めて緊急入院ができる病床を常に確保されていることが必要です。
また、そもそも間歇スキャン式持続血糖測定器を使用させる医師の条件は、「糖尿病の治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する」となっています。これは、糖尿病専門医レベルの医師であるということです。
メーカーは、都合のいいように解釈しますので、疑義があれば厚生局に確認することが大切です。
上記を踏まえ、メーカーの言いなりに導入するかどうかは貴院の判断です。
ありがとうございます。
私もひできさんと同じ意見を強く申し上げたのですが、ちょっと上から目線で「他院で神経内科の先生が処方していますよ」と仰られ、私は「それなら当院のドクターでもリブレを処方して問題がないという文言の資料をご提示ください」と引き下がらずに申し上げておきました。
当院でさらに検討をしたいと思います。
ありがとうございました。
C150 血糖自己測定器加算「7 間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの」の算定については通知(5)では
①糖尿病の治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師
②専門の医師(=①)の指導の下で糖尿病の治療を実施する医師
のどちらかに該当する医師が血糖管理を行ったのであれば算定できる旨が示されていますので、糖尿病の治療を実施する医師が「糖尿病の治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師の指導を受けている」という事実が示せれば診療報酬上は問題ないことになります。
しかしながら、ひできさんが仰ることも事実なのであとは貴院がどう考えるかだと思います。
ありがとうございます。
「糖尿病の治療に関し専門の知識」という言葉に引っ掛かり、糖尿病の患者様の治療は5年以上行っておりますが、専門の知識はありませんので、現時点ではリブレ処方に反対をしております。
更に検討をしたいと思います。
厚生局へご相談されることをお勧めいたします
ありがとうございます。
メーカーさんにもそのようにご指導を頂きました。
一度、お問い合わせをしてみたいと思います。
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