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腹膜透析について

腹膜透析について

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在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者です。
腹膜透析時の必要物品
・滅菌ディスポーゼ
・スワブステッキヘキシジン0.05%
・滅菌ディスポーゼ
・スワブステッキヘキシジン
管理料内での消毒物品の支給可能でしょうか?
それとも別途請求になりますでしょうか?

回答

在宅療養指導管理料の通知12を確認してください。(以下、原文まま)

12 保険医療機関が在宅療養指導管理料を算定する場合には、当該指導管理に要するアルコール等の消毒薬、衛生材料(脱脂綿、ガーゼ、絆創膏等)、酸素、注射器、注射針、翼状針、カテーテル、膀胱洗浄用注射器、クレンメ等は、当該保険医療機関が提供すること。なお、当該医療材料の費用は、別に診療報酬上の加算等として評価されている場合を除き所定点数に含まれ、別に算定できない。

以上より、別途請求不可です。

ありがとうございます。
特に数に制限なくお渡しできますでしょうか?

例)・滅菌ディスポーゼ(2枚/回)×15日=30枚 +(入浴:2回/週)2×8=16枚=約46枚/月
  ・スワブステッキヘキシジン(2本/回)×15日=30本+(入浴:2回/週)2×8=16本=約46本/月

医事課の方と思われますが、通知はしっかりお読みでしょうか。
同区分の通知「1」に、以下の通り書かれています。(原文まま)

1 在宅療養指導管理料は、当該指導管理が必要かつ適切であると医師が判断した患者について、患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該医師が療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行った上で、当該患者の医学管理を十分に行い、かつ、各在宅療養の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導等を行い、併せて必要かつ十分な量の衛生材料及び保険医療材料(以下この項において「衛生材料等」という。)を支給した場合に算定する。

お尋ねの文面より、そもそも在宅療養指導管理料の算定原則をご存知でないように思います。
関係者で在宅療養指導管理料の通則から読み飛ばさずにしっかり読み込んでください。
今後のためにも。

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