選定療養費について
選定療養費について
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①時間外加算を算定時、初診時選定療養費が徴収出来ない。この事について初診時選定療養費に関する通知のどこを確認したら分かりますか?
②そもそも、療養担当規則には救急患者その他緊急やむを得ない事情の患者には特別な料金(選定療養費)は徴収出来ないとありますが、例えば、標榜診療時間内、時間外に救急外来に来た患者は全て初診時選定療養費が算定出来ない?ですか?
現在、救急受診の患者で、独歩で来院された患者(救急搬送は除く)は看護師がトリアージして緊急と判断されない場合、患者に選定療養費の説明をし、時間内は初診時選定療養費を徴収しています。対応を間違えていますか?
回答
全てではなく、救急患者であるかどうかは、医療機関で個別に判断することになります。
お尋ねでは、個別に判断されているようですので、よろしいのではないでしょうか。
平30.3.30付けの事務連絡を確認してください。(以下)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000202132.pdf
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