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特定疾患療養管理料について

特定疾患療養管理料について

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医療事務の勉強をしています。

特定疾患療養管理料の算定ですが
例えば疾患が高血圧症、糖尿病で通院している方にアレルギー薬を投薬28日分処方した場合特処は算定して良いのでしょうか。

あと、逆にアレルギー薬を処方して特処算定してはいけない疾患はありますか?

初歩的な質問で申し訳ありません。

回答

ベストアンサー

特定疾患療養管理料は、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき、服薬、運動、栄養等の療養上の管理を行った場合に、月2回に限り算定する。

 上記通知ありますので、高血圧症、糖尿病が主病であり、管理を行なっているのであれば算定可能と考えます。通知に管理内容の要点を診療録に記載するとありますので医師記載をご確認いただければと思います。

別に厚生労働大臣が定める疾病名は、「疾病、傷害及び死因の統計分類基本分類表(平
成 27 年総務省告示第 35 号)」(以下「分類表」という。)に規定する分類に該当する 疾病の名称である

 上記通知あります。患者の疾病が上記に該当しており、かつ主病であり、かつ管理を行なっており、かつ記載があれば、アレルギー薬の処方の有無は算定に関係なく、特定疾患療養管理料の算定が可能であると考えます。

有難うございます。
また勉強に励みたいと思います。

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