自治体が医療機関に予防接種を委託する際
自治体が医療機関に予防接種を委託する際
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初歩的なことで申し訳ありません。ご教示ください。見積もりを作成している段階で、わからなくなってしまいました。
パターン1
①診療報酬
②ワクチン原価×消費税
①+②×委託料ですか?
パターン2
①診療報酬
②ワクチン原価
①+②×委託料ですか?
パターン1と考えた理由は、②は原価では仕入れられないためです。
委託料は自治体が医療機関に支払っている手数料のようにとられていたからですが②については二重がけですか?
私は、消費税と委託料の違いを把握していないのでお教えください。申し訳ありません。
また、コロナ感染加算の5点は令和3年4月から正式に認められていましたか?(初診料288点+5点)
見直し後、10月以降も加算されるのですか?
回答
厚生労働省 資料6 質疑応答集に下記あります。
基準単価の積算内訳について、詳細を示してほしい。
→ お示ししている基準単価の積算の考え方は、それぞれワクチンの実勢流通価格に、①問診等の診察料(診療報酬の初診料相当額。ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンについては乳児加算相当額を加算)、②注射実施費(診療報酬の注射料及び生物学的製剤注射加算相当額)、③事務費を足した額に、消費税を加えたものです。
全ての予防接種に当てはまるわけではありませんが、このような解釈にて積算されているものもありますので、参考にされてはいかがでしょうか。
ご質問文にあります、委託料の根拠がわかりませんでした。手数料といった意味合いでしょうか。でしたら、委託料についての内訳が必要になるかと考えます。
コロナ感染加算の5点は令和3年4月から正式に認められていましたか?(初診料288点+5点)
見直し後、10月以降も加算されるのですか?
上記、通知発出されており認められております。再診の場合も算定可能です。10月以降の通知はまだ出ていないと思います。厚生労働大臣の24日閣議後記者会見では、廃止と明言されたようですが…。
私は自治体の職員で、予防接種の見積もりを見直していたところ、診療報酬(初診料、乳幼児のみ乳児加算、注射手技料、生物学的製剤)で構成されており、これに消費税がかけられていました。
診療報酬は非課税だと思っていたのに現場対応ばかりしてきた私は、調べる術が解りませんでした。
また、根拠を求められ、再診も同じ点数とるの?と問われました。「委託料はかけてもいいんだよ」という上司からの理解できなかった助言もあり、戸惑いました。ありがとうございました。
現在の見積もりは、
診療報酬(初診料、乳幼児のみ乳児加算、注射手技料、生物学的製剤)×消費税
+ワクチン単価×消費税
です。ご教示頂いた文献から探し当てられそうです。本当にありがとうございます。また伺います。自分で学びながら力強い味方ができたようです。
委託料については、「お願いするための報酬」手数料かと私は勝手に解釈しておりました。もう少し深めていきます。コロナの件も明確となり、ありがとうございました。明日は休めそうです。
またよろしくお願いいたします。
課長様、事務員様ありがとうございました。
状況の確認ですが,れいさんは自治体側の職員の方で,医療機関に支払う委託料を積算しているということでよいでしょうか?
委託料をいくらにするかは自治体の裁量で決められることですので,過去のルールがあればその通りに積算されるのがよいと思います。
ちなみに当方の自治体の場合,
(診療報酬×0.8+ワクチン原価(税抜))×消費税
で定められています。
考え方として,
・ワクチン原価分に対して消費税を二重で掛けることは不自然だと思います。
・「診療報酬には医療機関等が仕入れ時に負担する消費税が反映されています。」とされていますが,さらに消費税を掛けるのは間違っていません。
パターン1・2の「×委託料」の意味がよく分かりませんが,
委託料=(診療報酬+ワクチン原価(税抜))×消費税
でよいのではないでしょうか。
>コロナ感染加算の5点は令和3年4月から正式に認められていましたか?(初診料288点+5点)
その通りです。下記参照。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)
https://www.mhlw.go.jp/content/000746419.pdf
>見直し後、10月以降も加算されるのですか?
まだ決まっていないようです。
本当にありがとうございます。
勤務時間になりましたので、後に熟知させていただきます。こんなに早い回答を頂けることが有難いです。また、掲載させて頂きます。
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