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エリル動注の算定について

エリル動注の算定について

  • 解決済回答1
お世話になっております。
DPC病院にて、エリル動注を施行した際、【E003-3 動脈造影カテーテル法(3600点)】で算定しており、材料等は全て包括としておりました。
インターネットにて調べていると、手技は動脈造影カテーテル法ですが、材料は算定可との情報もあり、もし算定ができるのであれば行いたいと考えておりますが、何か情報御存知の方いらっしゃいますでしょうか。

神奈川県・DPC算定病院になります。
宜しくお願い致します。

回答

ベストアンサー

 「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について 保医発0323第2号 令和2年3月23日」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000666471.pdf)の「第3 費用の算定方法」の「(3) 診断群分類点数表等により算定される診療報酬」には、診断群分類点数表に含まれる費用から除かれる費用として

カ 画像診断の費用のうち、通則第4号及び第6号に掲げる画像診断管理加算1並びに通則第5号及び第7号に掲げる画像診断管理加算2及び画像診断管理加算3並びに区分番号E003 造影剤注入手技(3のイ(注1及び注2を含む。)に規定する費用に限る。)に掲げる費用

と通知され、「E003 造影剤注入手技 3 動脈造影カテーテル法 イ 主要血管の分枝血管を選択的に造影撮影した場合」は出来高算定となりますが、「第2章第4部 画像診断 第5節 特定保険医療材料料」の費用が診断群分類点数表に含まれる費用から除かれるとは通知されていないため、材料は包括対象と解されます。

かっちゃんさま
お忙しいところありがとうございます。
こちらの確認が遅くなり申し訳ございません。
資料も有難うございます。やはり包括になってしまいますね…ご回答ありがとうございました。

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