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外傷全身CT加算の撮影範囲について

外傷全身CT加算の撮影範囲について

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E200 コンピューター断層撮影(CT撮影)の外傷全身CT加算の撮影範囲の解釈について質問させてください。
通知(9) 「注6」の外傷全身CTとは、全身打撲症例における初期診断のため行う、頭蓋骨から少なくとも骨盤骨までの連続したCT撮影をいう。
とありますが、外傷全身CT加算を算定するには、撮影範囲に頭蓋骨や骨盤骨全てを含める(頭頂や恥骨下縁)必要があるのか、頭蓋骨や骨盤骨の一部を含めれば(頭蓋底や腸骨上縁)良いのか。ご教授お願い致します。

回答

ベストアンサー

 「全身」とは一般的には身体全て、つまり頭の天辺から手足の指先までを指すと思いますが、外傷全身CT加算でいう全身とは「頭蓋骨から少なくとも骨盤骨まで」であり、四肢は含まないということです。
 なお、「頭蓋骨から少なくとも骨盤骨まで」とは頭蓋骨は一部ではなく全部、骨盤骨も一部ではなく全部である必要があります。

ありがとうございます!

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