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健診結果説明時の検査予約について

健診結果説明時の検査予約について

  • 解決済回答1
転職して健診を行うクリニックに勤めています。

健診の結果を聞きに来て、中性脂肪が高かった患者さんに対して腹部エコーをすることになりました。当院ではエコー検査は予約検査のため当日は結果説明とエコー検査予約だけでお帰りになりました。
こういう時には再診料は算定できないと教わったのですが、それで合っていますか。

後日のエコー検査の時には検査技師の検査のみで、検査結果はまた日を改めて来院していただくそうです。
検査当日は検査料のみ、エコー検査結果時には再診料算定との認識でまちがいないですよね。

その際の診療開始日はいつになるのでしょうか。
いままで健診を取り扱う医療機関に勤めたことがないので混乱しています。

回答

ベストアンサー

>こういう時には再診料は算定できないと教わったのですが、それで合っていますか。

 第1部 初・再診料の通則通知2に

2 初診又は再診が行われた同一日であるか否かにかかわらず、当該初診又は再診に附随する一連の行為とみなされる次に掲げる場合には、これらに要する費用は当該初診料又は再診料若しくは外来診療料に含まれ、別に再診料又は外来診療料は算定できない。
ア 初診時又は再診時に行った検査、画像診断の結果のみを聞きに来た場合
イ 往診等の後に薬剤のみを取りに来た場合
ウ 初診又は再診の際検査、画像診断、手術等の必要を認めたが、一旦帰宅し、後刻又は後日検査、画像診断、手術等を受けに来た場合

とあるため「ア」の通知をそのまま受け取れば貴院の対応は間違っていません。

 ただし、「ア」により再診料が算定できないのは、健診結果に何の異常もなく治療が必要でない場合であり、健診で異常が発見され精密検査の必要があると判断した場合は、その時点で保険診療による診察行為が行われていると思われます。

 また、A000 初診料の通知(3)には

(3) 自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者について、当該保険医が、特に治療の必要性を認め治療を開始した場合には、初診料は算定できない。ただし、当該治療(初診を除く。)については、医療保険給付対象として診療報酬を算定できること。

とありますが、「当該治療(初診を除く。)については、医療保険給付対象として診療報酬を算定できること。」とあり、当該治療から「再診」は除かれていないため、「再診料」は算定可能と解されます。

 なお、大阪府保険医協会様のホームページでは「続・審査の目-こんな時とれる?診察料-検査結果返却時や家族の来院時」(https://osaka-hk.org/posts/20131105)で同様に算定できる考えを示しています。
 ただし、神奈川県様のホームページでは「保険診療Q&A 初・再診料」(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/n5p/cnt/f7818/index.html#sho_saishinryou)では、「検査料は保険請求できます。」と再診料の算定を否定する見解を示していますので、地域によって見解に違いがあるようなので、確認されてみてはいかがでしょうか。


>その際の診療開始日はいつになるのでしょうか。

 健診で異常が見つかって検査予約を取った時点で、再診料の算定有無に関係なく保険診療が始まっていると解されるため、診療開始日は「患者が健診結果を聞きに来た日」とするのが妥当と解されます。

ありがとうございます。
地域によってですね。確認してみます。

健診結果説明時に再診料を算定して、例えば脂肪肝の疑いなどの病名があれば一番スムーズですよね。
健診結果なのにお支払いが発生するので、患者さんへの丁寧な説明が必要だと思うのですが、そこでのトラブル防止もあって算定にためらいがあるようです。

職場でもう少し話し合いをしてみます。

ありがとうございました。

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