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PCRの検査結果説明に伴う電話再診について(その2)

PCRの検査結果説明に伴う電話再診について(その2)

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続きにはなるのですが、再診料を算定する際、電算コードは、電話再診料のコードでよろしいでしょうか。通常の再診料のコードでと問題ありませんか。
ご教授をお願いします。

回答

ベストアンサー

>コロナの臨時的な取り扱いでない場合は、今回のケースの電話再診料は算定できないということ
>でしょうか。
→第1部 初・再診料の通則通知2に

2 初診又は再診が行われた同一日であるか否かにかかわらず、当該初診又は再診に附随する一連の行為とみなされる次に掲げる場合には、これらに要する費用は当該初診料又は再診料若しくは外来診療料に含まれ、別に再診料又は外来診療料は算定できない。
ア 初診時又は再診時に行った検査、画像診断の結果のみを聞きに来た場合
イ 往診等の後に薬剤のみを取りに来た場合
ウ 初診又は再診の際検査、画像診断、手術等の必要を認めたが、一旦帰宅し、後刻又は後日検査、画像診断、手術等を受けに来た場合

とあるため「ア」の対応を電話再診にて行い、結果のみを伝えた場合は再診料は算定できないと解されますが、検査結果に留まらず今後の治療方針や療養上の注意点の説明を行えば算定できると解されます。

 ただし、通常、検査結果を電話で伝えるということはせず、対面診察で伝えると思います。

ありがとうございました‼︎

 実際の診療内容が電話再診ならば請求も「電話等再診料 電算コード:112007950」とした方が良いと思います。
 「再診料 電算コード:112007410」で入力すると医事システムの設定によっては「外来管理加算」を自動算定してしまいます(個人的には「外来管理加算」は自動算定の対象とすべきではないと思います)。また、レセプト点検時に点検者が「外来管理加算の算定漏れ」と誤認するかもしれません。

A001 再診料の注9
9 患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示をした場合においても、再診料を算定することができる。ただし、この場合において、注8の外来管理加算、注12の地域包括診療加算及び注13の認知症地域包括診療加算は算定しない。

ありがとうございます。
無知で申し訳ないですが、コロナの臨時的な取り扱いでない場合は、今回のケースの電話再診料は算定できないということでしょうか。

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