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注入器加算

注入器加算

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同一の患者に対して,2以上の指導管理を行っている場合は,主たる指導管理の所定点数のみにより算定する。とありますが、①在宅自己注射指導管理料、② 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料を実施している場合、主たるもののみを算定し、片方は管理料の請求をせず、材料費・薬剤料等のみを請求するということになるかと思います。
今までは針・注入器も院内でお渡ししているため針加算・注入器加算を算定し、物品をお渡ししていましたが在宅自己注射指導管理料を算定しない場合は、加算ではなく材料費x渡した個数分を請求すればよいのですか?

月2回来院し、物品をお渡ししていますが
針や、注入器の加算は月に1回のみの算定でしょうか?

回答

ベストアンサー

 第2款 在宅療養指導管理材料加算の通則通知2、3にて

1 在宅療養指導管理材料加算は、要件を満たせば、第1款在宅療養指導管理料を算定するか否かにかかわらず、別に算定できる。

2 同一の保険医療機関において、2以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所定点数を算定する。この場合にあって、在宅療養指導管理材料加算及び当該2以上の指導管理に使用した薬剤、特定保険医療材料の費用は、それぞれ算定できる。

と規定されています。

 したがって、①在宅自己注射指導管理料、② 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料を実施しているおり、在宅自己注射指導管理料を算定しない場合であっても、在宅自己注射指導管理料に関連する注入器用注射針、注入器を院内で交付している場合はそれぞれ注入器用注射針加算、注入器加算で算定します。


 また、第2款 在宅療養指導管理材料加算の通則1にて

1 本款各区分に掲げる在宅療養指導管理材料加算は、第1款各区分に掲げる在宅療養指導管理料のいずれかの所定点数を算定する場合に、特に規定する場合を除き、月1回に限り算定する。

と規定されていますので、月2回の来院でそれぞれ注入器用注射針、注入器を院内で交付していても月1回の算定となります。


 なお、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件(告示) 令和2年 厚生労働省告示第61号」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000602947.pdf)に掲載されている

001 インスリン製剤等注射用ディスポーザブル注射器 17円
003 ホルモン製剤等注射用ディスポーザブル注射器  11円
007 万年筆型注入器用注射針 (1) 標準型 17円 (2) 超微細型 18円

は、告示の「Ⅷ 別表第三調剤報酬点数表に規定する特定保険医療材料及びその材料価格」の区分に掲載されており、保険調剤薬局で算定する特定保険医療材料です。保険医療機関では算定できない材料できませんが、その代わりに在宅療養指導管理材料加算で評価されています。

ありがとうございます。

分かりやすく説明していただき助かりました!

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