診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

ご質問件名「脊椎麻酔と硬膜外麻酔」のJCHO さんへ

ご質問件名「脊椎麻酔と硬膜外麻酔」のJCHO さんへ

  • 受付中回答0
 JCHOさんのご質問、件名「脊椎麻酔と硬膜外麻酔」(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=24673)について、事務員さんの回答

 L008 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔には硬膜外麻酔併施加算がありますが、L004 脊椎麻酔にはありません。ご質問文より主の麻酔は、脊椎麻酔と思われますので、硬膜外麻酔の算定は不可と考えます。

に納得されて解決済みとされてますが、必ずしもそうとは限らないことはご理解されているのでしょうか?


 私が示した麻酔の通則通知6の

 「通則」の麻酔料又は神経ブロック料の所定点数とは、麻酔料又は神経ブロック料の節に掲げられた点数及び各注に規定する加算(酸素又は窒素を使用した場合の加算を除く。)の合計をいい、「通則」の加算点数は含まない。

に従うと、脊椎麻酔、硬膜外麻酔(腰部)について、それぞれの麻酔実施時間が「2時間以内」ならば脊椎麻酔=850点、硬膜外麻酔(腰部)=800点で主たる麻酔(所定点数の高い)は「脊椎麻酔」となりますが、仮に麻酔実施時間が「2時間10分」であった場合は、麻酔管理時間加算により、脊椎麻酔=978点、硬膜外麻酔=1200点と主たる麻酔は「硬膜外麻酔」になります。

 私の回答が「ご質問への回答は「主たる麻酔の所定点数(点数が高い方)での算定します」となります。麻酔実施時間が不明で脊椎麻酔、硬膜外麻酔それぞれの所定点数を算出できないため、脊椎麻酔、硬膜外麻酔のどちらを算定するのかは回答できません。」だったのはこれが理由です。

 「わかりやすかった」で解決済みとするのは結構ですが、事務員さんの示された解釈で理解されていると、麻酔実施時間によっては算定漏れになります。

 診療報酬報酬は難解、読みづらいですが、正しい理解をする努力は必要だと思います。

 また、事務員さんは間違った解釈をされている可能性がありますのでご注意ください。
回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答1

麻酔管理料1の算定条件について

麻酔管理料1を算定する場合、常勤の条件として週32時間以上の勤務が必須条件であると厚生局に確認しております。...

医科診療報酬 麻酔

解決済回答2

トリガーポイント注射

L104 トリガーポイント注射を実施した場合、手技料80点と麻酔薬剤は療養病棟でも算定出来ますか?

医科診療報酬 麻酔

解決済回答1

神経根ブロックについて

神経根ブロックを実施の際、ポピドンヨードを30ml使用しているのですが、算定は可能でしょうか?

医科診療報酬 麻酔

受付中回答2

同日施行手術、麻酔

関節固定術(指)に自家骨移植(腸骨)を実施した場合、別皮切りの為、手術はどちらも算定可能なのでしょうか?又、指の手術には上肢伝達麻酔、自家骨移植には脊椎麻...

医科診療報酬 麻酔

解決済回答2

全身麻酔計算方法 ご教授ください

全身麻酔2=2時間18分
全身麻酔4=44分
全身麻酔5=26分
麻酔実施困難患者のケースで会計システムで自動計算した結果...

医科診療報酬 麻酔

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。