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回復期リハビリ退院後に他院で外来リハビリ通院

回復期リハビリ退院後に他院で外来リハビリ通院

  • 受付中回答2
回復期リハビリ退院後に自宅近くの病院で外来リハビリ通院行う場合、起算日から150日が限度となるか教えて下さい。

回答

別表第九の八第一号 
「心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する算定日数の上限の除外対象患者」の中で、失語症などと並んで、
「回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者回復期リハビリテーション病棟において在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定した患者であって、当該病棟を退棟した日から起算して三月以内の患者(保険医療機関に入院中の患者、介護老人保健施設又は介護医療院に入所する患者を除く。)」とあり、この辺りが参考になるのではないでしょうか。

 疾患により異なるかと思います。
  標準的算定日数を超える場合でも算定可能疾患ありますのでご確認いただければと思います。

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