小児科外来診療料について
小児科外来診療料について
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A000 初診料の注8および通知(21)、A001 再診料の注6および通知(5)をご確認ください。
B001-2 小児科外来診療料が含む「診療に係る費用」から「区分番号A000に掲げる初診料の注7、注8及び注10に規定する加算、区分番号A001に掲げる再診料の注5及び注6に規定する加算」は「除かれる」ため(小児科外来診療料の注3参照)、小児科外来診療料と合わせて算定可能です。
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