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診察時以外の悪性腫瘍特異物質治療管理料ついて

診察時以外の悪性腫瘍特異物質治療管理料ついて

  • 解決済回答2
電話再診の日に悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定したところ返戻になりました。
その日は訪問看護師に採血を依頼しています。がんの確定があるため管理料を算定しましたが、どのような算定がよろしいのでしょうか。ご教授お願い致します。
また、コロナの特例で、オンライン診療などのように電話再診で算定はできないのでしょうか。

回答

ベストアンサー

 B001_3 悪性腫瘍特異物質治療管理料は通知(1)に

(1) 悪性腫瘍特異物質治療管理料は、悪性腫瘍であると既に確定診断がされた患者について、腫瘍マーカー検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。

とあります。


 「当該検査の結果に基づいて・・・」ですので、腫瘍マーカー採血を行った日ではなく、その結果が出た以降の対面診察時に結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に算定するものです。
 したがって、ご質問にあるような「訪問看護師に採血を依頼した日」では腫瘍マーカーの結果が出ていませんので算定タイミングとしては不適切です。


 また、指導管理は対面診察で行うことが基本ですが、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)令和2年4月10日」(https://www.mhlw.go.jp/content/000621316.pdf)で

3.慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合について

 新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合であって、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されている管理料等を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても当該計画等に基づく管理を行う場合は、算定告示B000の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の147点を月1回に限り 算定できることとすること。

と通知されています。

 「「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されている管理料等」とは、特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料のことを指し、悪性腫瘍特異物質治療管理料は特定疾患療養管理料の注5にあるような情報通信機器を用いて行った場合の規定がないため、もともと電話再診による算定は認められてません。

かっちゃんさんありがとうございます。
とても分かりやすく丁寧に教えていただきありがとうございました。

かっちゃんさんのおっしゃる通り、算定条件は通知をよくお読みください。
また、コロナ特例で何でも出来ると勘違いされている方が多いと思いますが、あくまでもコロナの感染状況が悪化した場合の措置であり、現在は全国的に感染者も減少し、緊急事態も解除されています。感染予防を徹底し、可能な限り通常診療に戻すべきと考えます。

ひできさんありがとうございます。
読んでも理解不足だと痛感しました。

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