年末年始の休日加算について
年末年始の休日加算について
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初歩的な質問ですみませんが教えてください。
年末年始の休日加算についてなのですが、A000の休日加算(1)に、12月29日から1月3日は休日として取り扱うとあります。 (2)では休日加算は次の患者について算定できる、とありますが、これは(ア)と(イ)にあてはまらないと算定できないということですか?
私は個人病院に勤めているのですが、毎年29日まで診察しています。 この場合、休日加算は算定できるのでしょうか?
よろしくご教示ください。
回答
お尋ねの「12月29日から1月3日(1月1日は祝日です)」は、年末年始の期間として厚労省が「休日」として取り扱う期間です。よって、この期間で休診日に受診した場合は休日加算が算定できます。
なお、お尋ねのように、休日加算が算定できる日に通常とおり診療している場合は、休日加算の対象となりません。
早々のお返事ありがとうございます。
とても良くわかりました。うちでは取れないですね。
いつも助かっております。これからもよろしくお願いします。
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