在宅患者訪問看護・指導料について
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初歩的な質問ですいませんが、教えて下さい。
在宅患者訪問看護・指導料についてですが、自院の看護師が施設の患者様に点滴をしに行った際に算定できますか。
また、算定できるのであれば、訪問看護指示書は発行しないといけないのでしょうか。
在宅患者訪問看護・指導料についてですが、自院の看護師が施設の患者様に点滴をしに行った際に算定できますか。
また、算定できるのであれば、訪問看護指示書は発行しないといけないのでしょうか。
回答
訪問看護指示書で指示が必要なのは、訪問看護ステーションに対して指示を行う場合です。お尋ねでは、「自院の看護師が」とありますので、診療録に指示の記載があればよいことになっています。C005-2の通知(1)を確認してください。
通知を確認してみます。
ご回答ありがとうございました!
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