初診料について
初診料について
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11月のレセプト点検時に実日数1日で、上気道炎の病名がついてました。翌月の12月4日に違う症状で受診に見えたので初診料を算定し病名転帰して新しい病名をつけました。その前の病名を転帰する日を12月4日より前の日付にしないといけないのは承知してますが、転帰日が11月末だと11月のレセプトとして大丈夫でしょうか?電子カルテのシステム上で変わってくるのかもしれませんが、11月のレセは初診病名ついているけど転帰されてるので、いきてる病名がない状態です。大丈夫でしょうか?
回答
転帰日が11月末だと11月のレセプトとして大丈夫でしょうか?
→特に問題ないかと思います。月内での転帰はあり得ることですので。
ありがとうございました。それを聞いて安心しました。
ご質問にある患者の診療が、例えば初診日=11/15、その日に医師が上気道炎と診断、その後医師が11/30付で上気道炎を治癒で転帰とした場合、患者が上気道炎であった期間は11/15~11/30となります。
レセプト電算データに記録されている診療行為にはすべて算定日(受診日)が記録されているため、算定日が上気道炎であった期間11/15~11/30内にあれば、上気道炎に対する診療は保険診療の対象になり、「いきてる病名がない状態」とはなりません。
なお、ご質問文中の表現が「違う症状で受診に見えたので初診料を算定し病名転帰して新しい病名をつけました」と、まるで医療事務員である くろちゃん さんが上気道炎の転帰、12/1を初診とすることを決定したかのようになっていますが、いつもそのような対応をしているのでしょうか?
病名付けとその転帰及び初診・再診の判断は、医師が診療のうえ医学的根拠に基づき行うべきもので、医療事務員が行うものではありません。誤解を招く表現は避けるべきですし、仮に本当に事務員がそのような対応を行っているならば直ちに是正が必要です。
ありがとうございました!
入力の言葉が足らず誤解を招きました。
医師が病名をつけて初診病名をつけた時に転帰日もつけてもらいました。
これからは入力の確認してから質問したいと思います。申し訳ありません。
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