残尿測定(超音波)
回答
A001 再診料の注8及び通知(6)「外来管理加算」の「キ」にて
注8 入院中の患者以外の患者に対して、慢性疼痛疾患管理並びに別に厚生労働大臣が定める検査(中略)を行わないものとして別に厚生労働大臣が定める計画的な医学管理を行った場合は、外来管理加算として、52点を所定点数に加算する。
通知(6) 外来管理加算
キ 「注8」の厚生労働大臣が別に定める検査とは、第2章第3部第3節生体検査料のうち、次の各区分に掲げるものをいう。
超音波検査等
(後略)
と規定されています。
D216-2 残尿測定検査は第2章 特掲診療料>第3部 検査>第3節 生体検査料>(超音波検査等)に掲げられており、「超音波検査等」に当たりますので、外来管理加算は算定できません。
ありがとうございます。
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