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退院時リハビリテーション指導料の算定要件について

退院時リハビリテーション指導料の算定要件について

  • 受付中回答2
①指導内容の書面作成及び交付は必要か
②作成した書面に指導した患者、家族等の署名は必要か
③リハビリテーションサマリーの交付を算定要件にできるか
以上ご回答いただける方よろしくお願いします。

回答

①算定要件ではありませんが、指導すべき内容が、患者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練、生活適応訓練、基本的対人関係訓練、家屋の適切な改造、患者の介助方法、患者の居住する地域において利用可能な在宅保健福祉サービスに関する情報提供等に関する指導と多岐にわたるため、書面による指導が望ましいと思います。

②算定要件ではありませんので、医療機関で署名の要否を決めれば良いと思います。

③「リハビリテーションサマリー」とはこれまで行ってきたリハビリの要約に過ぎず指導とは言えません。ご質問の趣旨が患者への指導をリハビリテーションサマリーの説明で済ませるという意味ならば不適切です。

ご回答頂きありがとうございました。
大変分かりやすいご説明頂き参考になりました。
③サマリーの件はおっしゃる通りですね。考えが浅かったです。
 

①通知より交付は必須ではないと思います。
②①より特に無くとも問題ないと思います。
③サマリーで通知を満たしていれば問題ないかと思いますが、現実的にサマリーでは満たさないと考えますので不可と思います。

①、②ともに必須ではないということですね。そして③に関しては通常のサマリーでは条件を満たさないだろうとのことですね。
大変参考になりました。
ありがとうございます。 

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