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同一開設者の初診

同一開設者の初診

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同一開設者❪法人が同一❫ の病院に同一月に入院した場合にそれぞれの医療機関において初診料は算定できますか?

回答

ベストアンサー

 A医療機関、B医療機関の開設者が同一人であっても、それぞれで診察した保険医が異なればそれぞれで初診料が算定可能です。
 診察した保険医が同一である場合、2カ所目の診察は医学的に初診とは言えないため2カ所目では初診料ではなく再診料を算定します。 

回答ありがとうございました。別々の医師が診察ということでしたら初診料は算定出来るんですね。

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