言語リハビリについて
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- 解決済回答1
算定本に保育所への診療情報提供書で算定の記載ないように思いますが、保険請求できますか?
無理な場合、郵送代等を文書料として保護者にいただくのは可能でしょうか?
今までも市役所等へもSTのリハビリ提供書を無料で送付しておりましたが、今後は、 市役所、学校等へはDrへお願いし、リハビリ情報等をふまえた診療情報提供書 で今後は算定していこうとは思ってます。
回答
病児保育については、各市区町村より通知されていると思うので、担当課に確認されるかホームページで確認してください。
公立の保育所であれば、様式12の2、12の3等を参考に診療情報提供書を記載し、宛名を市区町村長にすることで請求できます。
民間の保育所にあっては、上記が適用されないので、自費になると思います。
診療情報提供料については、今回の診療報酬改定で見直す動きがあるようですので、注視してください。
回答ありがとうございました。
公立の保育所が1番多いみたいです。
2022年度の診療報酬改定 も注視して算定もれのないようにしたいと思います。
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