二類感染症患者入院診療加算について
二類感染症患者入院診療加算について
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回答
事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63) 令和3年9月28日」(https://www.mhlw.go.jp/content/000837003.pdf)の問7にて「入院中の患者以外の新型コロナウイルス感染症患者に対し主として診療を行っている保険医療機関において、救急医療管理加算1(950 点)を1日につき1回算定できる。」旨が示されています。
ご質問のケースのように陽性判明が初診の翌日である場合、初診時はまだ疑いであり「新型コロナウイルス感染症患者」となるのは再診時からであるため、初診時での救急医療管理加算1(950 点)の算定は認められないと解されます。
いつもご丁寧にありがとうございます。
助かりました。
くーま さんへ
再診料算定についてですが、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14) 令和2年4月24日」(https://www.mhlw.go.jp/content/000625141.pdf)の問2にて
問2 保険医療機関において検査等を実施し、後日、電話や情報通信機器を用いて、検査結果等の説明に加えて、療養上必要な指導や、今後の診療方針の説明等を行った場合、電話等再診料を算定できるか。
(答)算定できる。
と通知されており、この事務連絡は現在も廃止されていないと思いますので、ご質問のケースに関しては算定可能の認識です。もちろん、コロナ関連以外の場合はくーまさんの仰る通りです。
いつもありがとうございます。
では、検査診療機関である場合
●検査日
初診料、二類感染症診療加算(臨時)、トリアージ実施料(臨時)
●翌日検査結果がかえってきて医師が結果を伝え、療養上の指導をした場合(陽性の場合)
電話再診料、二類感染症診療加算 (電話再診臨時)
追記ですが、陽性の場合、救急医療管理加算950点は、上記の初診時に算定可能でしょうか。
ko_chanen✳︎ さんへ
くーまさんのご指摘通り初診料に対しての二類感染症患者入院診療加算が漏れていると思います。
電算コード:113033650
二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱)
また、電話再診への二類感染症患者入院診療加算ですが、コロナ関連検査の結果が陽性であれば算定できるようです。
陽性ならば、
電算コード:112024170
二類感染症患者入院診療加算(電話等再診料・診療報酬上臨時的取扱)
にて算定になると思います。
なお、双方とも「診療・検査医療機関」であることが前提となります。
初診料は算定可。
電話での再診料は算定不可と考えます。
また、今回の事例で言えば二類感染症患者入院診療加算は、初診料の時に算定するべきではないでしょうか。
次に再診についてですが、コロナ云々関係なく、検査結果の説明は診察料は算定出来ません。療養上の指導は、患者側からどのような行動を取ったら良いか医師に相談があったのでしょうか。そもそも後日結果を伝えるというのは医療機関側からではないでしょうか。患者側からの申し出があったのでしょうか。
医療機関側から結果が陽性でした。そのため・・・というような説明は指導というより結果に続く一連の説明と考えられ請求できないと考えるのが一般的かと思います。
もしこれがまかり通るなら、逆も然り・・・「検査のみ来院」は診察料の算定が出来ますということになります。
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