がん治療連携計画策定料等と診療情報提供料1について
がん治療連携計画策定料等と診療情報提供料1について
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お世話になります。
がん治療連携計画策定料1には、診療情報提供料(Ⅰ)の費用が含まれるとされています。
がん治療連携計画策定料1を10月に算定していた場合、12月に入院した際に医師が作成した診療情報提供書(Ⅰ)、検査・画像提供加算は算定できないでしょうか。
※診療情報提供先と疾患名は同じです。
がん治療連携計画策定料1には、診療情報提供料(Ⅰ)の費用が含まれるとされています。
がん治療連携計画策定料1を10月に算定していた場合、12月に入院した際に医師が作成した診療情報提供書(Ⅰ)、検査・画像提供加算は算定できないでしょうか。
※診療情報提供先と疾患名は同じです。
回答
ベストアンサー
まず、B005-6の「注3」をよくお読みください。(厚労省が少し意地悪な書き方をしています)
そこには、「注1及び注2の規定に基づく・・・」とありますね。
これは、がん治療連携計画策定料1に係る診療情報提供の費用が含まれるということなので、逆に言えば、”連携パス関連以外の疾患に係る情報提供”で、他院に受診させた場合は診療情報提供書(Ⅰ)、検査・画像提供加算を算定できるということです。複数の疾患で、複数の医療機関を受診している場合は注意が必要です。
ご丁寧なご回答ありがとうございました!
今後ともよろしくお願い申し上げます!
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