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在医総管などの算定時で同一建物居住者に関して

在医総管などの算定時で同一建物居住者に関して

  • 解決済回答1
ご教示宜しくお願い致します。
これまで、同一日の同一の建物に居住する複数の利用者に居宅療養管理指導を行った場合にい報酬
を減額する仕組み(同一建物居住者)が設けられましたが、「高い報酬を算定するために、
わざわざ訪問日を変える」という歪みが生じてしまいました。
2018年度改定で「同じ暦月に、同一の建物に居住する利用者が何人であったか」に応じて報酬を
設定する「単一建物居住者」の仕組みに変更になったとの文面を読みましたが
別の在医総管での文章を見ると同一日に訪問診療を行った場合の患者数で判断となってます。
その点はどのように解釈するのが正しいでしょうか?
また、類似した「単一建物診療患者のカウント方法」では、当該建物の戸数の10%以下
120世帯入居するマンションの場合は、12人までは単一建物診療患者1人として、点数を算定して
良いとはどのような意味でしょうか?

回答

ベストアンサー

介護保険と医療保険の項目が重複していますね。この掲示を見ている方も混乱していると思います。

訪問診療に係る考え方のご質問と思われますので、ポイントを絞って回答します。
同一建物居住者は、医療保険の「在宅患者訪問診療料」に係る考え方で、同一日に同一建物に訪問した場合に、一人目と二人目以降で点数が異なります。
単一建物診療患者(介護は単一建物居住者)は、医療保険の在医総管、介護保険の居宅療養管理指導に係る考え方です。
単一建物診療患者(居住者)の「当該建物の戸数の10%以下・・・」の部分は、在医総管では適用されず、医療保険では「在宅患者訪問薬剤管理指導料」「在宅患者訪問栄養食事指導料」に係る考え方になります。

ひでき様
ご回答ありがとうございます。
分かりやすくご教示頂きまして大変助かりました。
再度読み返して誤った理解を正します。
本当にありがとうございました。

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