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届出区分が変わらない場合の内容変更の届出について

届出区分が変わらない場合の内容変更の届出について

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基本的なことなのですが,施設基準の取扱通知の「届出受理後の措置等」の部分の解釈についてご教示ください。
内容に変更があるものの届出区分は変わらない場合で,その都度届出が必要な施設基準について,
例えば下記の例では①~③のどれが正しいのでしょうか。

例:1月15日にCT撮影機器が1台追加になった場合(スライス列数は同じ)
①12月中に届出を行い,1月15日実施分から算定できる。
②1月の15日以降に届出を行い,1月15日実施分から算定できる
③1月の15日以降に届出を行い,1月中は新台で実施分は算定できない。2月から算定できる。

通知の文言の読み方次第で①~③のどれとも解釈できるように思えて悩んでいます。

回答

ベストアンサー

前述したように、厚生局に確認したほうがよろしいかと存じます。
こんなところで意見を求めても、スッキリしないと思います。届出先は厚生局ですので。

ありがとうございます。確かにその通りなのですが,厚生局の県事務所の担当者があまり信用できないので,まずしろぼんでご意見をお伺いした次第です。

医療法上の届出、および使用許可は問題ないでしょうか。
厚生局への施設基準の届出は、CT撮影の場合は、届出区分に変更がなくても機器ごとに届出する必要があります。
よって、「③」となります。ただし、月の初日(1日)に届出が受理された場合には、その月の1日より算定可能です。
ご心配なら、一度厚生局にお尋ねになったほうがよろしいかと存じます。

回答ありがとうございます。

通知には
・当該施設基準を満たさなくなった場合又は当該施設基準の届出区分が変更となった場合
 →届出の内容と異なった事情が生じた日の属する月の翌月に【変更の届出】を行う
・CT撮影機器などの変更があった場合
 →その都度【届出】を行う
・【変更の届出】を行った日の属する月の翌月から【変更後の特掲診療料】を算定すること。
とあります。(強調したい部分に【】を付しています。)

CTの変更などについては単に「届出」と書かれていて「変更の届出」とは書いてありません。
なので,翌月から算定するルールが適用される「変更の届出」とは,届出区分が変更になるものだけを指していて,機器の変更には適用されないと解釈する余地もあるのではないかと思った次第です。
いかがでしょうか。

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