労災 労働者災害補償保険診断書
労災 労働者災害補償保険診断書
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労災の患者さんから、労働者災害補償保険診断書を預かりました。
後日診察に入って書くことになったのですが、診断書代は毎月の請求と同様に内訳書に書いて請求するのですか?
本人負担でしょうか?
診断書は記入後、本人にお返ししたらいいのでしょうか?
また、診断書代はいくらですか?
初めて見た書類なので、詳しく教えて頂きたいです。
回答
労働者災害補償保険診断書(診断書(障害(補償)等給付請求用)(様式第10号・第16号の7用))(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/yoshiki16-7-shindansyo.pdf)は、「労災診療費算定マニュアル 令和2年6月版 厚生労働省労働基準局補償課」(https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-roudoukyoku/content/contents/20200618rousai.pdf)の参考「15 文書料の算定一覧」の4項目
「障害(補償)給付の支給を受けようとする者が、障害(補償)給付請求書に添付して提出した「障害の部位及び状態に関する診断書」(以下「障害の状態に関する診断書」という。)」
に該当します。
請求方法ですが、指定病院等は、「診療費請求書(含内訳)診機様式第1号(含2~5)」(いわゆる労災レセプト)により労働基準監督署へ請求します。
非指定病院等は、「療養の費用請求書告示様式第7号(1)、第16号の5(1)」にて労働者(=患者)を通じて労働基準監督署へ請求します。
その金額は指定病院、非指定病院の種別に関係なく4000円と定められています。
労災レセプト電算処理システムで請求される場合は
電算コード:101801440
マスタ名称:診断書料(障害の状態に関する診断書 様式第10号、第16号の7)
を使用します。
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