生活習慣病管理料
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ベストアンサー
B001-3 生活習慣病管理料の注2で
2 生活習慣病管理を受けている患者に対して行った(中略)第5部投薬(中略)の費用は、生活習慣病管理料に含まれるものとする。
と規定されており、処方の内容に関係なく包括されますので、ご質問のケースは処方箋料は算定できず「1 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合」に掲げられた所定点数のみにより算定することとなります。
かっちゃんさん
ありがとうございます。
全ての処方箋料は包括されるんですね。
処方箋料が査定されたりされなかったりしていたので。
また教えてください。
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