療養病棟について
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A101 療養病棟入院基本料の注3で下記の要旨が規定されています。(一部改編して記載します。)
3 療養病棟入院基本料を算定する患者に対して行った診療に係る費用は、当該入院基本料に含まれるものとする。ただし、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の一般病棟へ転棟又は別の保険医療機関の一般病棟へ転院する場合には、その日から起算して3日前までの当該費用については、この限りでない。
「この限りではない」ですから、ご質問のケースは転院等の3日前までの当該費用は出来高算定となります。
ご回答ありがとうございます
勉強になりました。
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