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てんかん指導料について

てんかん指導料について

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私が使っているテキストのてんかん指導料の注意点には「特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、小児悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者には算定しない」と「在宅療養指導管理を受けている患者に対して行った指導の費用は在宅療養指導管理料に含まれるため算定しない」が分けて書かれています。
それぞれの指導料・管理料が別ものということは理解しているのですが、前者の方はただ単に一緒に算定してはいけない決まりなのか、それとも表記がないだけで後者のように「てんかん指導料が含まれている」などの理由があるから算定してはいけないのか、どちらでしょうか?

回答

ベストアンサー

 前者は第2章 特掲診療料の通則通知1にて、

1 第1部に規定する特定疾患療養管理料、ウイルス疾患指導料、小児特定疾患カウンセリング料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、皮膚科特定疾患指導管理料、慢性疼痛疾患管理料、小児悪性腫瘍患者指導管理料及び耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料並びに第2部第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料及び第8部精神科専門療法に掲げる心身医学療法は特に規定する場合を除き同一月に算定できない。

と規定されており、「同一月に算定してはいけない」決まりです。


 後者はB001_6 てんかん指導料の注5にて、

5 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者に対して行った指導の費用は、各区分に掲げるそれぞれの指導管理料に含まれるものとする。

と規定されており、「てんかん指導料は在宅療養指導管理料に含まれる」扱いです。

算定できない決まりなのですね。 
ありがとうございました! 

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