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自費で行うPCR検査の診療録作成について

自費で行うPCR検査の診療録作成について

  • 解決済回答4
公費請求のできないPCR検査を自費で行う事になりましたが、
診療録の作成は必要ないと上司に言われました
自費診療ではなく自費検査なのでと言われたのですが、
みなさんの病院では診療録の作成は行っていますか?
当院は電子カルテ導入 診療録管理体制加算1算定のDPC病院です。

回答

ベストアンサー

 医師法 第二十四条にて

第二十四条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。

と規定されています。

 理由が「自費診療ではなく自費検査なので」というのは意味不明ですね。 

ご回答ありがとうございました。
返答が遅くなり申し訳ございません。

検査だから良いの意味が分かりませんでした

結局のところ色々記録を残す事が必要となり
診療録の作成は行いました。

先にご返答されておられる方と同様のことになりますが、自費であっても外来カルテ上で保険診療と自費診療と分けて記録は保存しないといけないと個別指導等で厚生局には指導されています。自費診療=自費検査との認識です。

matya さん

「診察を行わず検査だけ行うのだから、医師法24条に当たらずカルテ記載の必要は無い。」
との考えかと思います。
無診察で検査を行うことが医師法20条に当たるかが焦点だと考えますが
一般的には、自費コロナ検査は自由診療であり自費カルテ作成の上診察を行い検査すべきと考えます。

おそらく、世間では病院・クリニック以外で抗原・PCR等の検査が行える機関が増えてきている為
「診察を行わずに検査を行っても良い」と考えになったかと思いますが、あくまでも行政の事業の一環として行っている場合に限るものであると考えられます。

 当院ではカルテ記載をしております。公費請求をしない(できない)だけであり、医師の診察の上で医療機関にて検査を施行すると思いますので他回答者様のご回答通り記載は必要かと思います。
 医療機関にて施行するという意味を考える必要があるかと思います。 

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