40歳未満の医師・歯科医師、事務職員の給与引き上げについて
40歳未満の医師・歯科医師、事務職員の給与引き上げについて
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平素よりお世話になっております。
件名につきまして、令和6年度の診療報酬改定について、
ベースアップ評価料は算定するためには賃金改善を実施しなければならないとあったのですが、
40歳未満の医師・歯科医師、事務職員の給与引き上げの原資に
初再診料・入院基本料の引き上げがなされると思うのですが、
こちら必ず給与引き上げに用いなければならないのでしょうか。
ベースアップ評価料と同じく、実施しなければならないといった記載はあるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
件名につきまして、令和6年度の診療報酬改定について、
ベースアップ評価料は算定するためには賃金改善を実施しなければならないとあったのですが、
40歳未満の医師・歯科医師、事務職員の給与引き上げの原資に
初再診料・入院基本料の引き上げがなされると思うのですが、
こちら必ず給与引き上げに用いなければならないのでしょうか。
ベースアップ評価料と同じく、実施しなければならないといった記載はあるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
こちら必ず給与引き上げに用いなければならないのでしょうか。
→必ず との通知はないと思います。ただ、改定率の根拠として該当職種の賃上げが理由となってはいますので賃上げをしないとなると厚生省の考えに反すると言ったところでしょうか(それで罰則があると言うことではありません。)。
ありがとうございます。
同じ解釈です。
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