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小児運動疾患指導管理料

小児運動疾患指導管理料

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算定の期間についてですが、6月に1回(初回算定日の属する月から起算して6月以内は月1回)に限り算定。
5月〜10月までは月I回で算定していたのですが、次の算定月(翌年4月)に算定漏れがあった場合、次の月(翌年5月)に算定可能ですか。 

回答

ベストアンサー

B001_28 小児運動器疾患指導管理料の通知(5)に、

厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、初診として受診した時点において(2)の要件を満たしていたものについては、患者及びその家族等の同意を得た場合に、当該患者が 15 歳になるまでの間、当該管理料を算定することができる。

との記載があり、要件を満たしていれば
6月に1回=前回算定月より6ヶ月が経過していれば1回算定可能   という考え方でよろしいかと思いますので、5月に算定可能だと思われます。

当院も、実際にその解釈で算定しています。

ありがとうございます!

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