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膀胱留置バルーン、バックについて

膀胱留置バルーン、バックについて

  • 受付中回答2
在医総管を算定している方で、膀胱留置カテーテルやバッグを月に頻回に取り替えてる方
保険外でウロバッグだけ自費請求は出来ませんでしょうか?
いかなる場合も療養担当規則でダメでしょうか? 

回答

まず、ウロバッグの件ですが「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の厚労省の通知に明文化されており、保険診療上、手技料等に包括されているものとして費用徴収は認められないとなっています。ルールには従いましょう。

お節介かもしれませんが、確認のために。
「在医総管を算定」とありますので、文面より在宅寝たきり患者処置指導管理をしている患者さんが、膀胱留置カテーテルの処置を訪問看護STに指示しているものと思われます。
在医総管の通知(9)をしっかりお読みください。特に、なお下記以降を読み飛ばすと請求もれとなります。注意してください。
お尋ねのケースでは、在宅でカテーテルの管理をするので、必要な数を渡した場合は「在宅」の項でバルーンは請求できます。また薬剤(生食など)も併せて請求可能です。
なお、医師が訪問時にカテーテルを入れ替える処置を行った場合の処置の費用は、通知(9)により薬剤、材料を含めて算定できません。

ありがとうございます。
以前2つ目からは自費で頂いているクリニックがあったので。
  

自費で請求してよい理由がわかりません。
他がやっているからいいだろうという考え方は改めたほうがよろしいかと存じます。

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