特定薬剤治療管理料
回答
(1) 特定薬剤治療管理料1
特定薬剤治療管理料の通知に以下のとおり書かれています。
(前略)投与薬剤の血中濃度を測定し、その結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理した場合、月1回に限り算定する。
よって、投与している薬剤の血中濃度を測定した上で、検査結果に基づき薬剤の投与量を管理した場合に算定します。
当分処方されていないとありますが、処方を継続中の管理かどうかがわかりかねます。
特定薬剤治療管理料の算定要件の1つである
(ロ) てんかん患者であって抗てんかん剤を投与しているもの
を満たしていないならば算定できないと思います。
なお、「当分処方されていない」とは、①長期処方により残薬があるため処方されていない、②服用の必要がなく処方されていないのどちらのことを意味しているのでしょうか?ご質問の背景が明確でないと回答し辛いですね。
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
今回の改定にあたり、改めて整理をしているところです。
・化学療法に伴う副作用
・当日化学療法の中止時(副作用の為)
に当該診療科を請求していますが、...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。