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特定薬剤指導管理料

特定薬剤指導管理料

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特定薬剤指導管理料初回を算定したのですが、特定薬剤指導管理料、初回加算、初回算定日、血中濃度を測定した薬剤と算定しましたが、他に算定出来るものはありますか

回答

ベストアンサー

 算定するのは特定薬剤指導管理料、初回加算でよろしいかと思います。なお、初回算定日、血中濃度を測定した薬剤は算定項目ではなくレセプト摘要欄への記載事項です。
 記載事項については別表Ⅰ(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000940818.xlsx)の項番74をが確認ください。記載するのは血中濃度を測定した薬剤ではなく、(イ)~(ネ)の患者の状態に係る選択式コメントです。

わかりやすく、ご回答いただき、ありがとうございます。

記載事項、選択式コメント、もう一度確認してみます。

 血中濃度測定を行った薬剤名が不明なため、「他に算定出来るものはありますか」とご質問頂いても答えようがありません。
 B001 2 特定薬剤治療管理料の注、通知をよくご確認いただき算定してください。 

詳細を記載せず、申し訳ありません。

血中濃度測定を行った薬剤は、ジゴキシンです。

また、ご回答いただけたら幸いです。

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