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薬剤情報提供料について

薬剤情報提供料について

  • 解決済回答2
お世話になっております。以下の処方内容の時薬剤情報提供料が算定できるのか教えて下さい。
①5月2日  A目薬を処方 (薬剤情報提供料算定)
 5月23日  同じA目薬を処方したが名称が変更になった場合 

②5月7日   B内服、C内服、D内服処方(薬剤情報提供料算定)
 5月23日  B内服、C内服のみ処方(D内服はまだ余っているため) 

③5月2日  A目薬、E目薬処方
 5月23日 A目薬処方(E目薬は中止) 
この場合、23日は薬剤情報提供料は算定できますか?

回答

ベストアンサー

処方内容の変更(用法の変更)になりますので、算定可能です。
なお、レセプト記載要領には明示されていませんが、請求先に処方内容が変更になった旨の説明をコメントしておいたほうがよろしいかと存じます。

とても分かりやすい説明で勉強になりました!丁寧に教えて頂きありがとうございました!

①同じA目薬とありますが、薬効が同じで商品名が異なっていれば算定可
②D内服は継続中となるため、変更とはならず、算定不可
③減薬となり、処方内容の変更となるので、算定可

ありがとうございます!
もう一つ質問なんですが、目薬の回数が1日左眼に2時間おきに使用するのを、左眼に4回と使用回数が変更になった場合も算定できますか?

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