他医撮影のコンピューター断層診断について
他医撮影のコンピューター断層診断について
- 解決済回答3
その後当院で腰のMRIをした場合、コンピューター断層診断料は算定出来ますか??
診断料なのでどちらかのみの算定でしょうか??
回答
コンピューター断層診断料は月1回の算定なので、どちらか(先取り)のみとなります。
ありがとうございます。初診時にしか取れない他医撮影のコンピューター断層診断料を算定する事にしました。
どちらかしか取れません。
うちでは、他院で算定してもパソコンに歴を残して月に一回しか取れないようにしています。
ありがとうございます
うなこさんへ
ご回答にある「他院で算定してもパソコンに歴を残して・・・」の「他院」とは貴院と「特別の関係にある他院」のことでしょうか?
E203 コンピューター断層診断の通知(1)で「月1回の算定とし、初回のコンピューター断層撮影を実施する日に算定する。」、通知(3)で「初診料を算定した日に限り、コンピューター断層診断料を算定できる。」とはありますが、「当該保険医療機関と特別な関係にある医療機関を合わせて月1回まで算定する」、「当該保険医療機関と特別な関係にある医療機関で撮影したフィルムについて診断を行った場合には算定できない」とは規定されてませんので、E203 コンピューター断層診断がは貴院、特別の関係にある他院のそれぞれで月1回の算定可能です。
過去に査定されたことがあっての運用ならば、改めてご確認いただいたほうがよろしいかと思います。
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